2013年9月 総務常任委員会 宮地の質問
総務常任委員会における「一問一答」、宮地は2つのテーマで質問を行ないました。
【1】補正予算(パーソナルサポートモデル事業)
【質問】①
豊中のパーソナルサポート事業は市と社会福祉協議会、民間法人の三者で
取り組んできたが、今後どのように協働して困難を抱える相談者を支援していくのか。
豊中のパーソナルサポート事業は市と社会福祉協議会、民間法人の三者で
取り組んできたが、今後どのように協働して困難を抱える相談者を支援していくのか。
【回答】
早期発見・早期支援に結びつけるため税・国保・水道など徴収部門との連携で
困窮者の早期発見、相談窓口のハードルを下げる努力を行なう。
また、支援を行う三者が共同して相談者の「アセスメントと支援方針確定」を行ない、
相談者に最も適した支援を行なう。
早期発見・早期支援に結びつけるため税・国保・水道など徴収部門との連携で
困窮者の早期発見、相談窓口のハードルを下げる努力を行なう。
また、支援を行う三者が共同して相談者の「アセスメントと支援方針確定」を行ない、
相談者に最も適した支援を行なう。
【質問】②
今回モデル事業も2年の時限的なもの。
今後のパーソナルサポート事業の展開はどのように行なうか。
今回モデル事業も2年の時限的なもの。
今後のパーソナルサポート事業の展開はどのように行なうか。
【回答】
国は2015年より生活困窮者自立支援事業の実施を予定しており、
豊中市のモデル事業実施体制が本格実施の中の「標準体制」となるよう
取り組んでいきたい。
国は2015年より生活困窮者自立支援事業の実施を予定しており、
豊中市のモデル事業実施体制が本格実施の中の「標準体制」となるよう
取り組んでいきたい。
【2】暴力団排除条例の施行に伴う関係条例について
【質問】①
暴力団排除条例では、「暴力団の利益」と「個人の利益」はどのようにとらえているか。
窓口の混乱は起きないか。
暴力団排除条例では、「暴力団の利益」と「個人の利益」はどのようにとらえているか。
窓口の混乱は起きないか。
【回答】
条例は暴力団の利益につながるものを排除するものであり、個人の利益
(例えば、体育施設で純粋に個人使用としてスポーツを楽しむなど)は排除しない。
窓口では明確に暴力団の利益になる使用と認められるもののみ排除する。
条例は暴力団の利益につながるものを排除するものであり、個人の利益
(例えば、体育施設で純粋に個人使用としてスポーツを楽しむなど)は排除しない。
窓口では明確に暴力団の利益になる使用と認められるもののみ排除する。
【質問】②
条例では「基本的人権」をどのように考えるか。
市営住宅条例で暴力団員を排除することに矛盾はないか。
条例では「基本的人権」をどのように考えるか。
市営住宅条例で暴力団員を排除することに矛盾はないか。
【回答】
水道、豊中病院における治療など生存にかかわる権利行使は
暴力団員であっても基本的人権として尊重される。
しかし、市営住宅からの排除は国の考え方(所得要件の不備など)、
司法判断もあり適法であると考える。
水道、豊中病院における治療など生存にかかわる権利行使は
暴力団員であっても基本的人権として尊重される。
しかし、市営住宅からの排除は国の考え方(所得要件の不備など)、
司法判断もあり適法であると考える。